過去には宇多田ヒカルや最近では大坂なおみで話題になった二重国籍ですが、我が家も無縁ではありません。
私の子供は2人ともアメリカ駐在中にアメリカで生まれた為、日米二重国籍だからです。
日米二重国籍が子供の将来にどのように影響を及ぼすのか、現時点の情報をしっかり知っておこうと考え調べましたので、シェアします。
目次
二重国籍について
出生地主義
アメリカは出生地主義を取っています。
その為、アメリカで生まれた子供は、無条件にアメリカ国籍を取得できます。
私の子供の場合、両親は日本人ですが、アメリカの病院で産声を上げた為、
日本人から生まれた⇒日本国籍
アメリカで生まれた⇒アメリカ国籍
で二重国籍となっています。
出生地主義を採用している国は、アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど
日米二重国籍のメリット・デメリット
メリット:
- どちらの国にも住めて、働ける
- 両国での選挙権を有する
デメリット:
- 米両国のパスポートが必要(費用がかかる)
- 毎年、米国に納税申告が必要(所得ゼロでも)
日本のスタンス
日本政府は二重国籍は、然るべき期限までに解消することを求めています。
国籍の選択をすべき期限は以下のとおりです。
(1)昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本国民
- 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
- 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
※上記期限までに国籍の選択をしなかった場合、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがある。
(2)昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民
- 昭和60年1月1日現在で20歳未満の場合→22歳に達するまで
- 昭和60年1月1日現在で20歳以上の場合→昭和60年1月1日から2年以内(昭和61年12月31日まで)
※上記期限までに国籍の選択をしなかった場合,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。
アメリカのスタンス
米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”で、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と言及しており、米国政府も二重国籍の存在を認めています。
ただ、アメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥るような可能性もあることから、アメリカ政府は二重国籍を支持はしていないようです。
国籍の選択について
日本国籍を選択する場合
- 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に「外国国籍喪失届」を行う。
離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に要相談。 - 日本の国籍の選択を宣言する方法
市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」を行う。
これにより、国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになるが,この選択宣言により外国の国籍を喪失するかについては,当該外国の制度により異なる。
この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に要相談。
外国の国籍を選択する場合
- 日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する法務局・地方法務局、または外国にある日本の大使館・領事館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、国籍離脱届を行う。 - 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証する書面を添付の上,市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に国籍喪失届を行う。
気になる記載として、日本国籍の国籍選択宣言をしても自動的に外国籍の国籍を喪失しない国の国籍を有している場合、相手国のその喪失に”努めなければならない”であり、努力義務に留まっている点が挙げれらます。
アメリカも国籍は自動的には喪失しない国の一つです。
私の考え
私は日本には二重国籍を認めて、そういった人材を活用して欲しい、と思っています。
人口減、少子高齢化が進む中、国の門戸を開き、貴重な人材を他国の国籍選択をされることによって奪われないように尽くしたほうが、国や経済にとって良いのではないでしょうか。
企業も海外へ派遣する際、その国の国籍を持っている人材ならビザや労働許可証が不要で、余計な手間やコストが省けます。
今回調べた際に、「二重国籍は両国のメリットを享受できるのは公平ではないので、認めるべきではない」という意見を目にしましたが、二重国籍者は両国の”義務”も負っているので良い面ばかりではありません。
また、どこの国で生まれた、どの国籍を持っていたというのは、その人のアイデンティティを構成する大事な要素と思います。
国籍を選択して、一方を捨てさせるというのはアイデンティティの喪失につながるとても辛いことではないでしょうか。
我が子が、国籍選択の対象年齢になるのは20年も先と、まだまだ先の話ですが、それまでに、日本が良い方向に進んでくれることを願ってます。
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